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プレスリリース -

取締役および監査役の報酬額の改定および業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ

 ヤマハ発動機株式会社は、2022年2月10日開催の取締役会において、取締役および監査役の報酬制度の見直しを行い、取締役および監査役の報酬額を改定することといたしました。また、従来の業績条件の無い譲渡制限付株式報酬制度に替えて、当社のTSR(株主総利回り)評価に連動して交付数を定める業績連動型株式報酬制度の導入を決議しました。
 当該報酬額の改定及び取締役の新報酬制度に関する議案を令和4年3月23日開催予定の第87期定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせします。

 

 

Ⅰ.取締役および監査役の報酬制度改定の目的

 当社は、より中長期的な企業価値との連動性を高めるための報酬体系のあり方について、独立社外取締役を中心とした役員人事委員会にて審議を重ねてまいりました。その結果、マテリアリティ(重要な社会課題)解決への当社らしい取り組みを強く推進し、企業価値・ブランド価値の持続的な創造を実現するため、2022年からの中期経営計画の開始とあわせて業績連動報酬を拡大し、マテリアリティや株主総利回り(TSR)に係る評価を導入すること等を決定しました。また、経営環境の複雑性・多様性が高まるなか、社外取締役および監査役に期待する役割および職務遂行に係る負荷が増大していることから、社外取締役および監査役の基本報酬を増額改定することを決定しました。
 報酬制度改定の概要については、後述「(ご参考)役員報酬制度改定の概要」をご参照ください。

 

Ⅱ.取締役の報酬額の改定

 現在、当社の取締役の報酬は、「基本報酬(固定報酬)」「業績連動報酬」「株式報酬」により構成されています。
 上記の取締役の報酬額のうち、「基本報酬(固定報酬)」については、2019年3月27日開催の第84期定時株主総会において、年額5億円以内(うち社外取締役分は年額1億円以内)とご承認いただいておりますが、今般、当社の取締役の報酬制度に関する継続的な見直しの一環として、経営ガバナンス向上に向けた取締役の専門性・多様性の広がりや期待役割の増大等も勘案し、「基本報酬(固定報酬)」を年額6億円以内(うち社外取締役分は年額2億円以内)とすることを本株主総会に付議する予定です。社外取締役につきましては、引き続き固定報酬である基本報酬のみを支給いたします。なお、取締役の報酬額には、従来どおり、使用人兼務取締役の使用人分の給与を含まないものといたします。
 このほか、「業績連動報酬」につきましては、これまでと同様に、取締役個人の業績に連動する「個人業績連動賞与」は年額1億円以内で支給し、短期的な全社連結業績を反映する「全社業績連動賞与」は前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益の0.5%の範囲内で支給します。

 

Ⅲ.監査役の報酬額の改定

 監査役の報酬額につきましては、2019年3月27日開催の第84期定時株主総会において、年額1億2,000万円以内とご承認いただいておりますが、監査役の専門性および責務の増大を勘案し、年額2億円以内とすることを本株主総会に付議する予定です。各監査役の報酬につきましては、上記報酬額の範囲で、監査役の協議により決定します。

 

Ⅳ.取締役に対する業績連動型株式報酬制度の導入

 当社は、取締役の報酬制度の継続的な見直しの一環として、当社取締役と株主の皆様とのさらなる価値共有を進めるとともに、当社の中長期的企業価値の持続的向上に向けた適切なインセンティブを付与することを目的として、取締役の「株式報酬」に関し、従来の業績条件の無い譲渡制限付株式報酬制度から、当社のTSR(株主総利回り)評価に連動して交付数を定める業績連動型の譲渡制限付株式報酬制度(以下「業績連動型株式報酬制度」といいます。)への改定を実施します。
 この改定に伴い、旧株式報酬決議を撤廃するとともに、社外取締役を除く取締役(以下「対象取締役」といいます。)に対して、上記「Ⅱ. 取締役の報酬額の改定」の報酬額とは別枠にて、新たに業績連動型株式報酬制度に基づく譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することとしたいと存じます。上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額および株式数として、業績連動型株式報酬制度に基づき、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額は年額6億円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分の給与を含みません。)、対象取締役に対して発行または処分される当社の普通株式の総数は年300,000株以内(ただし、本議案の決議の日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当を含みます。)または株式併合が行われた場合その他これらの場合に準じて譲渡制限付株式報酬として発行または処分される当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を合理的な範囲で調整します。)とすることにつき、株主の皆様のご承認をお願いする予定です。
 業績連動型株式報酬制度の概要は以下の通りです。

 

1. 業績連動型株式報酬制度の概要

 業績連動型株式報酬制度においては、原則として、対象取締役に対する金銭報酬債権を付与することを決定する取締役会(以下「付与取締役会」という。)の開催日の属する事業年度の前事業年度(以下「役務提供期間」という。)を最終事業年度とする過去3事業年度(以下「TSR評価期間」という。)を評価期間とし1、TSR評価期間における当社のTSR(株主総利回り)評価に応じた数の当社の普通株式の発行又は処分のための金銭報酬債権を支給する。対象取締役は、当該金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込み、当社の普通株式について発行または処分を受ける。
 ただし、当該金銭報酬債権の支給および当社の普通株式の発行又は処分の前に、対象取締役が法令違反行為を行った場合その他当社の取締役会の定める一定の事由が生じた事実が判明した場合、当社は、当該対象取締役に対して、当該支給等を行わない。

※1業績連動型株式報酬制度の導入に伴う移行措置として、2022年度を役務提供期間とするTSR評価期間は1事業年度(2022年度)のみとし、2023年度を役務提供期間とするTSR評価期間は2事業年度(2022年度及び2023年度)のみとする。

 

2. 業績連動型株式報酬制度における金銭報酬債権の額

(1)支給する金銭報酬債権の額の算定方法

 各対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の額は、業績連動型株式報酬制度に基づき各対象取締役に対して最終的に交付する株式数(以下「個人別交付株式数」という。)に、付与取締役会の日の前営業日における東京証券取引所における当社株式の普通取引の終値(同日に取引が成立していない場合には、それに先立つ直近取引日の終値。)を基礎として当社株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲内において付与取締役会が定める1株当たりの払込金額(以下「交付時株価」という。)を乗じることにより算出される。

 

(2)個人別交付株式数の算定方法

 個人別交付株式数は、TSR評価期間における当社のTSR(株主総利回り)評価を踏まえて算出された係数(以下「TSR評価係数」という。)を、交付する株式の数の基準として予め役職ごとに定められた株式数(TSR評価係数が100%となる場合に交付する譲渡制限付株式の数。以下「役職別基準交付数」という。)に乗ずることにより算出される。

① 役職別基準交付数

 役職別基準交付数は、業績連動型株式報酬に係る役職別の1年当たりの基準額(以下「役職別基準額」といい。)を、役務提供期間の直前の月における1カ月間の当社株式の普通取引の終値の平均(以下「基準株価」という。)で除することによって算出される。役職別基準交付数および役職別基準額は、役務提供期間の期初に、役員人事委員会の答申を経て、取締役会で決定する。

② TSR評価係数

 TSR評価係数は、以下の算定式による配当込みTOPIX(東証株価指数)成長率をベンチマークとした当社のTSR(株主総利回り)評価に基づいて、0%から150%の範囲内で算出される。

 

(3)譲渡制限付株式割当契約の締結および内容

 本株式報酬制度による当社の普通株式の発行または処分に当たっては、当社と対象取締役との間において、譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結する。本割当契約は、以下の内容を含むものとする。

① 譲渡制限期間

 対象取締役は、本割当契約により割当を受けた日より30年の期間(以下「本譲渡制限期間」といいます。)、本割当契約により割当を受けた当社の普通株式(以下「本割当株式」といいます。)について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない(以下「譲渡制限」といいます。)。

② 譲渡制限の解除

 当社は、対象取締役が、本譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役、監査役、執行役、執行役員またはフェローその他の使用人のいずれかの地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、本譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。
 ただし、本譲渡制限期間中であっても、対象取締役が、任期満了、定年退職または死亡その他の正当な事由により、上記のいずれの地位からも退任した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数および譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整する。

③ 譲渡制限付株式の無償取得

 当社は、対象取締役が本譲渡制限期間満了前に、当社の取締役、監査役、執行役、執行役員またはフェローその他の使用人のいずれの地位をも退任または退職した場合、任期満了、定年退職又は死亡その他の正当な事由による場合を除き、本割当株式の全部を当然に無償で取得する。本譲渡制限期間が満了した時点において、上記②に記載の定めに基づき譲渡制限が解除されていない本割当株式についても同様とする。

④ 組織再編等における取扱い

 当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、本譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。当社は、上記に規定する場合、譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。

⑤ マルス・クローバック制度

 譲渡制限期間中に、対象取締役が法令違反行為を行った場合その他本割当契約で定める一定の事由が生じた事実が判明した場合、当社は、当該対象取締役の保有する本割当株式の全部または一部を無償で取得する。
 本譲渡制限期間の満了後2年を経過する日までの間に、対象取締役が法令違反行為を行った場合その他本割当契約で定める一定の事由が生じた事実が判明した場合、当社は、当該対象取締役に対し、その保有する本割当株式の全部または一部の返還、もしくは当該株式に代わる時価相当額の金銭の支払いを請求することができる。

⑥ その他の事項

 本割当契約に関するその他の事項は、当社の取締役会において定める。

 

<ご参考>

 当社は、本株主総会において、取締役の報酬制度の改定に係る上記一連の各議案が承認可決されることを条件に、当社の取締役を兼務しない執行役員およびフェローにも、上記と同様の業績連動型株式報酬を割り当てる予定です。

以 上

 

【ご参考】役員報酬制度改定の概要(本株主総会において、役員報酬制度の改定に係る上記一連の各議案が承認可決されることを条件とします。)

(1)報酬構成・報酬水準

 業績連動報酬の拡大を目的として、客観的な報酬市場調査データ(グローバルに事業を展開する当社と同規模の製造業企業の報酬水準)を参考に、取締役等(取締役を兼務しない執行役員を含む)の報酬構成・報酬水準を改定します。社外取締役・監査役についても、当社が期待する役割や実際の業務負荷の増大に伴い、取締役等と同様に報酬水準を改定します。

(2)全社業績連動賞与

 ROAによる評価の調整項目として、マテリアリティ解決への取り組みの総合的な進捗度、ESG外部評価を追加します。(※2代表取締役以外の取締役等に適用される個人業績連動賞与は変更なし)

(3)株式報酬

 これまでの業績条件の無い譲渡制限付株式報酬制度に替えて、当社のTSR(株主総利回り)評価に連動して交付数を定める業績連動型の譲渡制限付株式報酬制度(当社のTSR評価に連動して交付株式数を決定)を新たに導入します。交付株式数は、役職ごとに定める基準額に応じた基準交付数に、TSR評価係数(0~150%で変動。ただし、TSR評価が50%未満の場合はTSR評価係数をゼロとする)を乗じて決定します。
 交付する株式は、従来同様、取締役等の地位を退任するまでの間、譲渡や担保権の設定等の処分ができないものとします。

 

参考図表1 代表取締役社長の報酬構成比率のイメージ(現行制度・新制度比較)

 

参考図表2 TSR評価係数

 

参考図表3 改定前及び改定後の取締役・監査役の報酬額(上限金額)

※4社外取締役、監査役は基本報酬のみ

①・②は、本株主総会にてご承認をお願いする予定です。

以上

 

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